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コラム

「改正職業安定法」による適正な求人募集のための規制強化

改正職業安定法の施行により、求人募集に関してさまざまなルールの変更が行われます。
その多くが規制を強化する意味があるため、雇用側は正確に把握しておくことが大切です。

具体的には平成30年の元日から、以下の内容が施行されました。

まず基本となるのは、労働の条件に変更があった場合の対応です。
求人を開始して採用活動を行っている間に、企業側の都合により労働の条件が変わってしまうケースが見受けられます。
応募者がそれを知らないのは公正とはいえません。働き始めてから、変更があったことが明らかになるとトラブルに発展する可能性が高いです。
雇用の契約が成立するまでに労働の条件が変わった場合は、できるだけ早く知らせる必要があります。
また、知らせたつもりでも応募者は正確に理解できていない場合もあります。口頭で伝えただけでは意味が分かりにくいことが多く、理解できなくても遠慮して聞き返せない人もいるでしょう。
そのため、基本的には書面を使って伝える配慮をすることが求められます。口頭では伝えたという証拠も残らないので、自衛の意味でも書面を使うのが望ましいです。ただ伝えるのではなく、適性な方法で通知するように注意しなければなりません。

さらに求人に記載する内容についての取り決めもあります。
たとえば、募集している人物の名前や固定残業代について明記しなければなりません。特に重視されているのは、応募者が自分の立場を把握できるようにすることです。そのための記述をしっかり行う必要があります。
試用期間があるのかどうかを明記することもその一つです。派遣労働者として採用する場合も事前に明らかにすることが大切です。

その他に、労働条件の示し方についても規制が強化されています。
職業安定法を含む適切な方針を把握したうえで募集を行わなければなりません。
これらの規制を無視するのは、企業としての倫理観の欠如といえます。

平成30年以降に採用活動を行う場合は注意しましょう。

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